宅地建物取引業許可

土地、建物につき業として、代理、媒介により売買、交換、貸借もしくは自ら売買、交換する場合、都道府県知事または国土交通大臣の宅建業免許が必要です。

宅地建物取引主任者

宅建業者は事務所につき、成年の専任取引主任者、従業員5人に1人以上取引主任者を設置しなければなりません

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